失業保険とは、雇用保険の一部の制度のことです。
昔は失業保険と呼ばれていましたが、行政は、今は失業保険という名称を使わないそうです。失業保険と呼ばれていたのは、失業給付に関することが多いがゆえのことだが、雇用保険は失業給付だけを意味するものではないので。
失業保険は簡単に言うと失業中の人を補償する保険です。雇用保険に入っていた人が何らかの理由で退職した場合を対象としています。本人が就職したいという意欲があり、積極的に就職活動をしている人に対しての救済措置です。会社をやめたら収入を失業保険に頼ることになる。失業保険に関しての手続きはすべてハローワークで行われます。問い合わせる場合は、住所管轄のハローワークにお願いします。
失業保険とは?
失業保険とは?
失業保険と扶養
一口に「扶養」と申しましても、大きくわけて「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があり、それぞれ内容も申請も違います。
けっこう混同されている方がいらっしゃいますのでまとめておきますね。^^
健康保険上の扶養
「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)
税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつですね。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりませんしね。
これは、被扶養者(まぁ、失業しているあなたですね♪)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者ですね)が所得税の扶養控除を受けられるということです。
世帯単位で計算して、被扶養者の収入をセーブしたほうがよいのか、思いっきり働いて世帯収入総額を多くするかは、各自の判断でご自由に。(笑)
けっこう混同されている方がいらっしゃいますのでまとめておきますね。^^
健康保険上の扶養
「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)
税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつですね。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりませんしね。
これは、被扶養者(まぁ、失業しているあなたですね♪)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者ですね)が所得税の扶養控除を受けられるということです。
世帯単位で計算して、被扶養者の収入をセーブしたほうがよいのか、思いっきり働いて世帯収入総額を多くするかは、各自の判断でご自由に。(笑)
失業保険とは?
就業手当と再就職手当
不正受給の恐怖で、
「通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。」
との記述がありますが、実はこれには裏がありまして、 ある条件を満たしていない場合がこれに該当します。
その条件とは、「就業手当、再就職手当等に該当しない場合」です。
ではここで、その違いと共に条件についてご説明しますね。
あ、その前に。
なぜ今まで書いていなかったかという言い訳をあらかじめさせてもらいますと、「ハローワークのホームページを見れば書いてあるから」 というのがその理由です(笑)。せっかくですのでむこうより詳しく書きましょう。w
ではご説明を。
再就職手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7、過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9、再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
→上限額は \6,030- です。
就業手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、臨時的な就労・就職をした場合であること
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
→ 支給対象となる日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は \1,809- です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
はい!つらつらと書いてしまいましたが、要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。 w
これをもらいたくないあなたは、「上記の条件にあてはまらないように」 就業してくださいね。w
「通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。」
との記述がありますが、実はこれには裏がありまして、 ある条件を満たしていない場合がこれに該当します。
その条件とは、「就業手当、再就職手当等に該当しない場合」です。
ではここで、その違いと共に条件についてご説明しますね。
あ、その前に。
なぜ今まで書いていなかったかという言い訳をあらかじめさせてもらいますと、「ハローワークのホームページを見れば書いてあるから」 というのがその理由です(笑)。せっかくですのでむこうより詳しく書きましょう。w
ではご説明を。
再就職手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7、過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9、再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
→上限額は \6,030- です。
就業手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、臨時的な就労・就職をした場合であること
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
→ 支給対象となる日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は \1,809- です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
はい!つらつらと書いてしまいましたが、要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。 w
これをもらいたくないあなたは、「上記の条件にあてはまらないように」 就業してくださいね。w
失業保険とは?
失業保険の給付日数
失業保険の給付日数について紹介します。
給付日数によって何日のんびりできるか総額が変わってきますので、非常に重要です。
パターンとしては3つに分けられまして、それぞれくくり方が変わってきます。
1、一般受給資格者の場合
これが一番一般的ですね。「自己都合」「定年」「契約期間満了」に よる退職の場合です。
被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時年齢は共通 90日 120日 150日
2、特定受給資格者の場合
「解雇」「倒産」による退職で、再就職の準備をする時間がない場合です。
一番泣かされるパターンですね。当然、日数は長くなります。
被保険者期間
1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年 30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30〜35歳未満 180日 210日 240日
35〜45歳未満 240日 270日
45〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
3、就職困難な受給資格者の場合(身体障害者の方など)
被保険者期間
1年未満 1年以上
離
職
時
年
齢 45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 360日
給付日数によって何日のんびりできるか総額が変わってきますので、非常に重要です。
パターンとしては3つに分けられまして、それぞれくくり方が変わってきます。
1、一般受給資格者の場合
これが一番一般的ですね。「自己都合」「定年」「契約期間満了」に よる退職の場合です。
被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時年齢は共通 90日 120日 150日
2、特定受給資格者の場合
「解雇」「倒産」による退職で、再就職の準備をする時間がない場合です。
一番泣かされるパターンですね。当然、日数は長くなります。
被保険者期間
1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年 30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30〜35歳未満 180日 210日 240日
35〜45歳未満 240日 270日
45〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
3、就職困難な受給資格者の場合(身体障害者の方など)
被保険者期間
1年未満 1年以上
離
職
時
年
齢 45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 360日
失業保険とは?
失業期間中の収入の控除
失業保険をもらっている間に働いてもかまわないということは給付制限期間中の労働などをお読みいただいてなんとなくおわかりいただけたと思いますが、 実は、1日の収入がある金額以下であれば、「働いてないのと一緒」とみなされます。
それが、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」(正式名称が長いっつの)というものです。
これは、毎年8月に改訂されまして、平成18年8月以降は
1,347円
ということになっています。
つまり、時給1300円の仕事を毎日1時間(そんな仕事あるのかな・・・)していても、失業保険が全額もらえるということになります。
失業保険をもらっているときに労働をすると、その収入によって働いた日の分の給付が「全額支給」「減額支給」「不支給」 の3つに分かれますが、これにも関わってきます。
これも質問が多いので載せておきますね。
■ 控除額とは
1、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される
2、上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない
それが、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」(正式名称が長いっつの)というものです。
これは、毎年8月に改訂されまして、平成18年8月以降は
1,347円
ということになっています。
つまり、時給1300円の仕事を毎日1時間(そんな仕事あるのかな・・・)していても、失業保険が全額もらえるということになります。
失業保険をもらっているときに労働をすると、その収入によって働いた日の分の給付が「全額支給」「減額支給」「不支給」 の3つに分かれますが、これにも関わってきます。
これも質問が多いので載せておきますね。
■ 控除額とは
1、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される
2、上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない