失業保険の認定日とは?

失業保険の認定日とは?

失業保険は、たとえば給付日数が「90日」と決まったら、ある日まとめて「90日分」まとめてもらえる訳ではありません。
退職金的な性格のものではないからです。
「支給日数90日」というのは、「失業状態と認められた日について、90日分までは手当てをもらえる」という意味です。

つまり、失業状態でいる日が先にあって、「確かにこの日は働いていないようですね」と認められてから、支給されるというわけです。

これを確認する日が「認定日」というやつで、4週間(28日間)に一回あります。「月1回」ではありません。カレンダーで同じ曜日が5回あって、その曜日が認定の日であれば同じ月に2回ある場合もあります。

●失業給付の支給のされ方
この認定日というやつは、最初にハローワークに行った日によって変わってきますので、当然人によってタイミングがバラバラです。

「支給対象期間」(待期、または給付制限期間明けの翌日から)に入ってすぐに認定日がある場合は、当然最初に認定される「失業保険の給付対象の日数」自体が少ないわけですから、もらえる金額も少なくなります。

おまけに、この「認定日」というやつは、その日が休日にあたると1週間 「繰上げ」になります。

ですので、退職したら失業保険がたくさんはいるなんて、取らぬタヌキの皮算用をすると大泣きすることになりますのでお気をつけ下さい。



この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/30588805
この記事へのトラックバック