失業保険とは、雇用保険の一部の制度のことです。
昔は失業保険と呼ばれていましたが、行政は、今は失業保険という名称を使わないそうです。失業保険と呼ばれていたのは、失業給付に関することが多いがゆえのことだが、雇用保険は失業給付だけを意味するものではないので。
失業保険は簡単に言うと失業中の人を補償する保険です。雇用保険に入っていた人が何らかの理由で退職した場合を対象としています。本人が就職したいという意欲があり、積極的に就職活動をしている人に対しての救済措置です。会社をやめたら収入を失業保険に頼ることになる。失業保険に関しての手続きはすべてハローワークで行われます。問い合わせる場合は、住所管轄のハローワークにお願いします。
失業保険とは?
失業保険の受給について
失業保険の受給について
失業保険は、離職前に失業保険に6ヶ月以上加入していた人を対象として、次の就職を見つけるまでの失業給付を受けることができます。しかし失業給付を受けるためには、退職した理由や離職前の失業保険(雇用保険)の加入期間等によっては、給付金を受け取る日も違ってくる。もちろん、ハローワークに求職申込をしていることは当然必要です。
失業保険に加入していたかどうかがわからないという人は、給与明細を見ればわかります。給与から社会保険料を控除されていれば失業給付を受けることが可能です。
失業保険では失業給付だけでなく、再就職手当というものがあり、早く再就職したら支給されることになっています。再就職が決まればハローワークに申し出て、指定される書類を提出すればいいいです。ただし、再就職手当が支給されるためにはいくつかの条件があるので注意が必要です。
失業保険に加入していたかどうかがわからないという人は、給与明細を見ればわかります。給与から社会保険料を控除されていれば失業給付を受けることが可能です。
失業保険では失業給付だけでなく、再就職手当というものがあり、早く再就職したら支給されることになっています。再就職が決まればハローワークに申し出て、指定される書類を提出すればいいいです。ただし、再就職手当が支給されるためにはいくつかの条件があるので注意が必要です。
失業とは?
失業とは?
失業とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指しています。また、そのように仕事が無い状態を無職(むしょく)とも言います。
より具体的にハローワークで失業状態と認められるのは、
@会社・事業所を退職していて現在働いていない
A積極的に就職しようとする意思があって、いつでも就職できる状況にある
B現在、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、仕事に就くことができない(内定もしていない)
この3つが揃って初めて、ハローワークでは失業状態と認めます。
従って、確かに現在仕事はしていないけれども、以下のような状況の方は失業保険の給付対象外ということになります。
・病気や怪我で働けない
・出産、育児などですぐに就職できない(状況によります)
・定年後、しばらく休養したい
→ただし、これらの理由によるときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。
より具体的にハローワークで失業状態と認められるのは、
@会社・事業所を退職していて現在働いていない
A積極的に就職しようとする意思があって、いつでも就職できる状況にある
B現在、積極的に仕事を探しているにもかかわらず、仕事に就くことができない(内定もしていない)
この3つが揃って初めて、ハローワークでは失業状態と認めます。
従って、確かに現在仕事はしていないけれども、以下のような状況の方は失業保険の給付対象外ということになります。
・病気や怪我で働けない
・出産、育児などですぐに就職できない(状況によります)
・定年後、しばらく休養したい
→ただし、これらの理由によるときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。
失業保険とは?
失業保険と扶養
一口に「扶養」と申しましても、大きくわけて「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があり、それぞれ内容も申請も違います。
けっこう混同されている方がいらっしゃいますのでまとめておきますね。^^
健康保険上の扶養
「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)
税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつですね。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりませんしね。
これは、被扶養者(まぁ、失業しているあなたですね♪)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者ですね)が所得税の扶養控除を受けられるということです。
世帯単位で計算して、被扶養者の収入をセーブしたほうがよいのか、思いっきり働いて世帯収入総額を多くするかは、各自の判断でご自由に。(笑)
けっこう混同されている方がいらっしゃいますのでまとめておきますね。^^
健康保険上の扶養
「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)
税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつですね。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりませんしね。
これは、被扶養者(まぁ、失業しているあなたですね♪)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者ですね)が所得税の扶養控除を受けられるということです。
世帯単位で計算して、被扶養者の収入をセーブしたほうがよいのか、思いっきり働いて世帯収入総額を多くするかは、各自の判断でご自由に。(笑)
失業保険とは?
就業手当と再就職手当
不正受給の恐怖で、
「通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。」
との記述がありますが、実はこれには裏がありまして、 ある条件を満たしていない場合がこれに該当します。
その条件とは、「就業手当、再就職手当等に該当しない場合」です。
ではここで、その違いと共に条件についてご説明しますね。
あ、その前に。
なぜ今まで書いていなかったかという言い訳をあらかじめさせてもらいますと、「ハローワークのホームページを見れば書いてあるから」 というのがその理由です(笑)。せっかくですのでむこうより詳しく書きましょう。w
ではご説明を。
再就職手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7、過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9、再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
→上限額は \6,030- です。
就業手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、臨時的な就労・就職をした場合であること
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
→ 支給対象となる日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は \1,809- です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
はい!つらつらと書いてしまいましたが、要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。 w
これをもらいたくないあなたは、「上記の条件にあてはまらないように」 就業してくださいね。w
「通常、失業期間中になんらかの労働をしても、金額が減るわけではなくて受給日が先延ばしになるだけです。」
との記述がありますが、実はこれには裏がありまして、 ある条件を満たしていない場合がこれに該当します。
その条件とは、「就業手当、再就職手当等に該当しない場合」です。
ではここで、その違いと共に条件についてご説明しますね。
あ、その前に。
なぜ今まで書いていなかったかという言い訳をあらかじめさせてもらいますと、「ハローワークのホームページを見れば書いてあるから」 というのがその理由です(笑)。せっかくですのでむこうより詳しく書きましょう。w
ではご説明を。
再就職手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7、過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9、再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
→上限額は \6,030- です。
就業手当 (支給要件)
1、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2、臨時的な就労・就職をした場合であること
3、待期期間が完了した後に就業したものであること。
4、自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5、離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6、ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
→ 支給対象となる日数
1、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合。
2、上記以外の場合は、実際に就業した日数。(就業の間隔が開いている場合、就業した時点での支給残日数を見て支給可否が決定されます)
→ 上限額は \1,809- です。
支給される金額(どちらとも) = 対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
はい!つらつらと書いてしまいましたが、要は「支給残日数」 他によって就業手当になるかどうかが決まってしまうんですね。
でも、支給される金額をご覧になればお分かりのように、もらうと損です(もらった分、給付日数は減ります)。 w
これをもらいたくないあなたは、「上記の条件にあてはまらないように」 就業してくださいね。w
失業保険の有効期限
失業保険の有効期限
雇用保険は離職後1年以内にもらい終わらなければならなりません。
ではわかりやすく例を書きますね。
ex)自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があり給付日数が180日
さて、この方が3月末に退職しますと、来年3月末までに失業保険をもらい終わらないといけません。
例えば、何も考えず半年間ノンビリして10月頭にハローワークに行ったとしましょう。
まず、 「待期期間」というのが7日間あります。そのあと3ヶ月間は、まだ失業保険の支給対象外みたいなものです。
ですので、だいたい翌年の1月第2週くらいから、やっと失業保険の「対象」になるわけですね。
ざっくり、1月中旬から3月末まで2ヶ月半強。日数にして80日程度です。この分はもらえます。
さて、給付日数が180日あるので、残り100日分はどうなるかといいますと・・・・。
「切 捨 て で す」
1日あたり6000円の支給額だとしたら、60万円ですね!
この場合、60万円はドブに捨てたのと同じ(いや、これだと地域住民が拾うか)になってしまいます。
1年も2年も経ってからハローワークに行っても、もう1銭ももらうこともできず、救済措置も一切ありません。
■早く行動しないことのデメリット
他にもまだまだデメリットはあります。
失業保険をもらわなかった場合、離職後1年以内に雇用保険のあるところに就職すれば、雇用保険はそのまま継続になります。
しかし、1年ノンビリしていたら、失業保険がもらえないばかりでなく、今まで払ってきた雇用保険も全ての権利を失います。
働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。
なお、延長制度を使った場合、雇用保険の継続が出来る期間も併せて延長されます。
「退職したら、まずハローワーク」これを絶対に忘れないでくださいね。^^
ではわかりやすく例を書きますね。
ex)自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があり給付日数が180日
さて、この方が3月末に退職しますと、来年3月末までに失業保険をもらい終わらないといけません。
例えば、何も考えず半年間ノンビリして10月頭にハローワークに行ったとしましょう。
まず、 「待期期間」というのが7日間あります。そのあと3ヶ月間は、まだ失業保険の支給対象外みたいなものです。
ですので、だいたい翌年の1月第2週くらいから、やっと失業保険の「対象」になるわけですね。
ざっくり、1月中旬から3月末まで2ヶ月半強。日数にして80日程度です。この分はもらえます。
さて、給付日数が180日あるので、残り100日分はどうなるかといいますと・・・・。
「切 捨 て で す」
1日あたり6000円の支給額だとしたら、60万円ですね!
この場合、60万円はドブに捨てたのと同じ(いや、これだと地域住民が拾うか)になってしまいます。
1年も2年も経ってからハローワークに行っても、もう1銭ももらうこともできず、救済措置も一切ありません。
■早く行動しないことのデメリット
他にもまだまだデメリットはあります。
失業保険をもらわなかった場合、離職後1年以内に雇用保険のあるところに就職すれば、雇用保険はそのまま継続になります。
しかし、1年ノンビリしていたら、失業保険がもらえないばかりでなく、今まで払ってきた雇用保険も全ての権利を失います。
働けない理由があるなら、「延長制度」を使うしかありません。
なお、延長制度を使った場合、雇用保険の継続が出来る期間も併せて延長されます。
「退職したら、まずハローワーク」これを絶対に忘れないでくださいね。^^
待機期間と給付制限
待機期間と給付制限
待期期間とは・・・・・
まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
ちなみに、「初回認定日」というものは、この「待期期間の完了を確認」するものですので、ここに行かないと給付が始まりません。
給付制限とは・・・・・
さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待ったがかかります。
その内訳は
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人です。
それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。
ただし、「契約期間満了」には、パターンがいろいろありまして、給付制限期間はなくても受給日数は自己都合退職の方と同じだったりする場合があります。
まず、失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
ちなみに、「初回認定日」というものは、この「待期期間の完了を確認」するものですので、ここに行かないと給付が始まりません。
給付制限とは・・・・・
さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待ったがかかります。
その内訳は
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人です。
それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。
ただし、「契約期間満了」には、パターンがいろいろありまして、給付制限期間はなくても受給日数は自己都合退職の方と同じだったりする場合があります。
失業保険とは?
失業保険の給付日数
失業保険の給付日数について紹介します。
給付日数によって何日のんびりできるか総額が変わってきますので、非常に重要です。
パターンとしては3つに分けられまして、それぞれくくり方が変わってきます。
1、一般受給資格者の場合
これが一番一般的ですね。「自己都合」「定年」「契約期間満了」に よる退職の場合です。
被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時年齢は共通 90日 120日 150日
2、特定受給資格者の場合
「解雇」「倒産」による退職で、再就職の準備をする時間がない場合です。
一番泣かされるパターンですね。当然、日数は長くなります。
被保険者期間
1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年 30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30〜35歳未満 180日 210日 240日
35〜45歳未満 240日 270日
45〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
3、就職困難な受給資格者の場合(身体障害者の方など)
被保険者期間
1年未満 1年以上
離
職
時
年
齢 45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 360日
給付日数によって何日のんびりできるか総額が変わってきますので、非常に重要です。
パターンとしては3つに分けられまして、それぞれくくり方が変わってきます。
1、一般受給資格者の場合
これが一番一般的ですね。「自己都合」「定年」「契約期間満了」に よる退職の場合です。
被保険者期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時年齢は共通 90日 120日 150日
2、特定受給資格者の場合
「解雇」「倒産」による退職で、再就職の準備をする時間がない場合です。
一番泣かされるパターンですね。当然、日数は長くなります。
被保険者期間
1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年 30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30〜35歳未満 180日 210日 240日
35〜45歳未満 240日 270日
45〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
3、就職困難な受給資格者の場合(身体障害者の方など)
被保険者期間
1年未満 1年以上
離
職
時
年
齢 45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 360日
失業保険とは?
失業期間中の収入の控除
失業保険をもらっている間に働いてもかまわないということは給付制限期間中の労働などをお読みいただいてなんとなくおわかりいただけたと思いますが、 実は、1日の収入がある金額以下であれば、「働いてないのと一緒」とみなされます。
それが、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」(正式名称が長いっつの)というものです。
これは、毎年8月に改訂されまして、平成18年8月以降は
1,347円
ということになっています。
つまり、時給1300円の仕事を毎日1時間(そんな仕事あるのかな・・・)していても、失業保険が全額もらえるということになります。
失業保険をもらっているときに労働をすると、その収入によって働いた日の分の給付が「全額支給」「減額支給」「不支給」 の3つに分かれますが、これにも関わってきます。
これも質問が多いので載せておきますね。
■ 控除額とは
1、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される
2、上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない
それが、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」(正式名称が長いっつの)というものです。
これは、毎年8月に改訂されまして、平成18年8月以降は
1,347円
ということになっています。
つまり、時給1300円の仕事を毎日1時間(そんな仕事あるのかな・・・)していても、失業保険が全額もらえるということになります。
失業保険をもらっているときに労働をすると、その収入によって働いた日の分の給付が「全額支給」「減額支給」「不支給」 の3つに分かれますが、これにも関わってきます。
これも質問が多いので載せておきますね。
■ 控除額とは
1、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される
2、上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない
失業保険の認定日とは?
失業保険の認定日とは?
失業保険は、たとえば給付日数が「90日」と決まったら、ある日まとめて「90日分」まとめてもらえる訳ではありません。
退職金的な性格のものではないからです。
「支給日数90日」というのは、「失業状態と認められた日について、90日分までは手当てをもらえる」という意味です。
つまり、失業状態でいる日が先にあって、「確かにこの日は働いていないようですね」と認められてから、支給されるというわけです。
これを確認する日が「認定日」というやつで、4週間(28日間)に一回あります。「月1回」ではありません。カレンダーで同じ曜日が5回あって、その曜日が認定の日であれば同じ月に2回ある場合もあります。
●失業給付の支給のされ方
この認定日というやつは、最初にハローワークに行った日によって変わってきますので、当然人によってタイミングがバラバラです。
「支給対象期間」(待期、または給付制限期間明けの翌日から)に入ってすぐに認定日がある場合は、当然最初に認定される「失業保険の給付対象の日数」自体が少ないわけですから、もらえる金額も少なくなります。
おまけに、この「認定日」というやつは、その日が休日にあたると1週間 「繰上げ」になります。
ですので、退職したら失業保険がたくさんはいるなんて、取らぬタヌキの皮算用をすると大泣きすることになりますのでお気をつけ下さい。
退職金的な性格のものではないからです。
「支給日数90日」というのは、「失業状態と認められた日について、90日分までは手当てをもらえる」という意味です。
つまり、失業状態でいる日が先にあって、「確かにこの日は働いていないようですね」と認められてから、支給されるというわけです。
これを確認する日が「認定日」というやつで、4週間(28日間)に一回あります。「月1回」ではありません。カレンダーで同じ曜日が5回あって、その曜日が認定の日であれば同じ月に2回ある場合もあります。
●失業給付の支給のされ方
この認定日というやつは、最初にハローワークに行った日によって変わってきますので、当然人によってタイミングがバラバラです。
「支給対象期間」(待期、または給付制限期間明けの翌日から)に入ってすぐに認定日がある場合は、当然最初に認定される「失業保険の給付対象の日数」自体が少ないわけですから、もらえる金額も少なくなります。
おまけに、この「認定日」というやつは、その日が休日にあたると1週間 「繰上げ」になります。
ですので、退職したら失業保険がたくさんはいるなんて、取らぬタヌキの皮算用をすると大泣きすることになりますのでお気をつけ下さい。